消防法に定められた「消防設備等点検」を法定点検業務として行うには、「消防設備士」や「消防設備点検資格者」などの有資格者であることが求められます。
しかし、消防設備業者が法定の消防設備点検を実施するとしても、基本的には半年に1回、少なくて3年に1回という定期的な消防設備点検にとどまります(厳密にいえば半年に1回の消防設備点検が消防法により求められています)。
でも、実は消防設備に関して、建物のオーナー様や入居者様が日ごろから簡単に点検を実施することも、実は法定の消防設備点検と同じくらいに重要です。
消防設備に関する小さな不良・故障個所を放置することで、取り返しのつかないトラブルに繋がったり、消防設備そのものを更新しなくてはならないケースもよく起こり得るためです。
- 消防設備に関する維持・管理費用をできるだけ抑え、長期にわたる安心・安全を確保したい方
- 信頼できる消防設備点検業者に、大切な建物の消防設備点検を依頼したい方
- 消防設備に関する知識を蓄え、リノベーションや大規模修繕に備えたい方
は特にこのコラムをよくお読みいただくことで、法定の消防設備等点検だけでなく、日常的な消防設備の維持管理について大切なことが学び取れるようになっています。
何より一貫して大切なのは、日ごろから消防設備に関して簡単な目視点検だけでも実施できるよう、「消防設備を意識しておく」ということです。
大阪の消防設備業者、株式会社BANDE(バンデ)が下記でおすすめする日常点検を実施していただき、定期的な法定の消防設備点検と合わせて日々の暮らしの安全性を高めていきましょう。
目次
消防設備等点検(法定点検の重要性)
まずは、消防設備に関する基礎的な知識から、その消防設備点検を「なぜ点検しなければならないのか?」について解説していきます。
一般的に言われる「消防設備点検」や「消防点検」とは、消防法第十七条の三の三に定められている消防点検を指すため、「消防の法定点検」などと呼ばれることもあります。
※参考(消防法より引用)
第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防設備とは、どんな設備のこと?
消防設備とは、マンションやビルなど、戸建ての住居を除く様々な建物(防火対象物といいます)に設置される設備のことで、
- 消火設備
- 警報設備
- 避難設備
の3種類に大別されます。
これらの消防設備は、消防法や条例などで定められる様々な基準によって設置・整備が要求されます。
その基準は、建物の用途や規模によって様々に定められているため、リフォームや用途変更などによって、新たに消防設備を増設しなければならなくなることもあります。
防火対象物に設置される消防設備の例
消防設備は非常に奥の深い設備で、その数は非常に多岐にわたります。
まずは、大きく分けて3種類ある消防設備の中から、それらの代表的なものを列記しておきます。
①消火設備 | スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・連結送水管・消火器具 |
②警報設備 | 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備 |
③避難設備 | 避難器具(避難はしごや救助袋など))・避難誘導灯 |
マンションなどで代表的な消防設備の日常点検方法
消防設備と一口に言っても、消火設備・警報設備・避難設備のそれぞれに様々な消防設備が存在することは上記の通りです。
そして、これらの消防設備に関する正確な点検にあたっては、専門的な知識・資格が必要です。
ここでは法定の消防設備点検ではなく、あくまで建物のオーナー様などが消防設備に関して自主的・簡易的に点検できる日常点検の方法を紹介していきます。
あくまで日常点検であるため、法定の消防点検基準を満たすものではありませんが、日ごろから消防設備に関する点検を簡易的にでも実施することで素早くトラブルに気づき、対応できるというメリットがあります。
消防設備に限った話ではありませんが、機器に関するトラブルなどは早期に発見して改修していくことが、ひとつの設備を長く使うことに関する大切なコツです。
機器の故障や痛みを放置してしまっていては、最悪の場合は人命に関するトラブルにつながったり、耐用年数的にはまだ使える消防設備の全体を更新しなければならなかったりします。
消防設備士資格(1類~6類)について
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