消防用設備等点検報告制度

消防用設備等の点検・報告制度についてお知らせします。
消防用設備等は、いざという時に確実に作動し、機能を発揮できるよう、適切な維持管理が必要です。
そのため消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適切な維持管理を行うことを消防用設備等を設置している建物関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。

点検の内容と期間

消防用設備等の種類などに応じ、点検期間は機器点検(6か月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)が定められています。

点検実施者

建物の用途や規模により、点検実施者について、次のように定められています。

・延べ面積1,000平方メートル以上の飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設などの特定用途防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅などの非特定用途防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
・屋内階段が一つの特定用途防火対象物
は、消防設備士又は消防用設備等点検資格者が点検を行うことになっています。

点検結果の報告

点検実施者から提出された点検結果を、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は定期的に消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。報告の期間については次のようになります

特定用途防火対象物(病院、老人福祉施設、飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する建物) 1年に1回
非特定用途防火対象物(工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅等の利用者が固定されている建物) 3年に1回

消防設備点検の罰則

消防設備点検の不備や虚偽があった場合には、消防法罰則規定に基づき以下のような罰則が科せられます。
たとえば、消防用設備等点検の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合や、措置命令を無視した場合などには、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金と拘留に処せられます。
また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の罰金が科せられます。

消防法罰則規定一覧(防火対象物)

処罰対象 罰則
防火対象物に対する措置命令(使用禁止・停止・制限等)に違反した者 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等)に違反した者 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
  • 防火対象物に対する措置命令に違反した者
  • 防火管理業務適正執行命令に違反した者
  • 防災管理業務適正執行命令に違反した者
  • 消防用設備等の設置命令に違反した者
  • 特殊消防用設備等の設置命令に違反した者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 防火管理者選任命令に違反した者
  • 防災管理者選任命令に違反した者
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 屋外の火災予防措置命令に違反した者
  • 立入検査を拒否等した者
  • 資料提出命令、報告徴収命令に違反した者
  • 防火管理者選解任届出義務に違反した者
  • 防災管理者選解任届出義務に違反した者
  • 防火対象物点検報告義務に違反した者
  • 点検虚偽表示等に違反した者
  • 点検虚偽表示除去・消印命令に違反した者
  • 特例認定虚偽表示等に違反した者
  • 特例認定虚偽表示除去・消印命令に違反した者
  • 防炎対象物品の表示違反
  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱届出義務に違反した者
  • 消防用設備等または特殊消防用設備等設置届出義務に違反した者
  • 消防用設備等または特殊消防用設備等の検査受忍義務に違反した者
  • 消防用設備等の維持命令に違反した者
  • 特殊消防用設備等の維持命令に違反した者
  • 消防設備士の工事整備対象設備等着工届出義務に違反した者
30万円以下の罰金又は拘留
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者への罰則および、その法人にも罰金刑を科する 1億円以下の罰金刑
  • 特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合で、届出を怠った当該変更前の権原を有する者
  • 認定を受けた特殊消防用設備等または設備等設置維持計画について軽微な変更をしたにもかかわらず、消防長または消防署長に届出を怠った当該認定を受けた者
5万円以下の過料

企業・マンションにおける消防設備の点検・消火設備の施工は「株式会社BANDE(バンデ)」

消防設備点検は、建物を所有する者、つまりマンションのオーナー様や企業の経営者様に義務付けられています。加えて、ホテルや商業施設、飲食店が入ったビルは、防火対象物点検も欠かせません。
消防用設備等の点検・報告制度についてご相談がありましたら、防災・消防設備の点検および工事、消防用品販売を行う「株式会社BANDE(バンデ)」が承ります。屋内外の消火栓設備やスプリンクラー設備、泡消火設備、粉末消火設備などを販売しています。消防設備士の資格1類~6類までを取得した担当者が対応いたしますので、新規の工事から点検まで幅広い対応が可能です。大阪で消防設備点検・工事の依頼をお考えの際は、ご相談ください。

消防設備の点検に関するご相談は「株式会社BANDE(バンデ)」へ

商号 株式会社BANDE
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概要 大阪の「株式会社BANDE(バンデ)」では、消防設備の保守点検・設計・施工、防災用品の販売を行っております。大阪で消防設備点検・工事の依頼をお考えの際は、お気軽にご連絡ください。

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大阪市の消防設備業者・株式会社BANDEのロゴ
株式会社BANDE(バンデ)は、大阪市東成区を拠点して、様々な防火対象物の消防設備点検やメンテナンスを行う消防設備業者です。
大阪はもちろん、奈良・和歌山・兵庫・京都・滋賀などにおいても点検・工事の実績が多数ございます。

消防設備に限らず、建物に設置されている設備全般(給排水設備や照明設備なども)のご対応も可能です。

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