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消防用設備等点検報告制度
消防用設備等の点検・報告制度についてお知らせします。
消防用設備等は、いざという時に確実に作動し、機能を発揮できるよう、適切な維持管理が必要です。
そのため消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適切な維持管理を行うことを消防用設備等を設置している建物関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。
点検の内容と期間
消防用設備等の種類などに応じ、点検期間は機器点検(6か月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)が定められています。
点検実施者
建物の用途や規模により、点検実施者について、次のように定められています。
・延べ面積1,000平方メートル以上の飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設などの特定用途防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅などの非特定用途防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
・屋内階段が一つの特定用途防火対象物
は、消防設備士又は消防用設備等点検資格者が点検を行うことになっています。
点検結果の報告
点検実施者から提出された点検結果を、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は定期的に消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。報告の期間については次のようになります
特定用途防火対象物(病院、老人福祉施設、飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する建物) | 1年に1回 |
非特定用途防火対象物(工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅等の利用者が固定されている建物) | 3年に1回 |
消防設備点検の罰則
消防設備点検の不備や虚偽があった場合には、消防法罰則規定に基づき以下のような罰則が科せられます。
たとえば、消防用設備等点検の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合や、措置命令を無視した場合などには、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金と拘留に処せられます。
また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の罰金が科せられます。
消防法罰則規定一覧(防火対象物)
処罰対象 | 罰則 |
---|---|
防火対象物に対する措置命令(使用禁止・停止・制限等)に違反した者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等)に違反した者 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 |
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1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|
30万円以下の罰金又は拘留 |
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者への罰則および、その法人にも罰金刑を科する | 1億円以下の罰金刑 |
|
5万円以下の過料 |
企業・マンションにおける消防設備の点検・消火設備の施工は「株式会社BANDE(バンデ)」
消防設備の点検は、建物を所有する者、つまりマンションのオーナー様や企業の経営者様に義務付けられています。加えて、ホテルや商業施設、飲食店が入ったビルは、防火対象物点検も欠かせません。
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商号 | 株式会社BANDE カブシキガイシャバンデ |
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